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ベトナムにおける医療機器登録プロセス

政令 98/2021/NĐ-CP(政令 07/2023/NĐ-CP、政令 96/2023/NĐ-CP、および 政令 04/2025/NĐ-CP — 2025-01-01 施行 — による改正後)に基づくベトナムにおける医療機器登録の運用面に焦点を当てた全工程分析 — クラス A の省・市 Sở Y tế における適用基準公表経路、クラス B/C/D の 保健省 / 医療機器・建設局(DMEC)における 販売承認書(số lưu hành)経路、ASEAN CSDT 構造、参照国迅速審査経路、法定および実務上の所要期間、改革パッケージを促した2022–2024年の滞留危機。

概要

ベトナムで販売、輸入、または使用されるすべての医療機器は、流通前に所管当局に届け出が必要。政令 98/2021/NĐ-CP はリスクに応じた 2 経路制を運用する:

  • クラス A — 適用基準公表(Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng)。輸入業者または製造業者の所在地の省・市 Sở Y tế に提出する。最も軽い経路で、公表は提出時に効力を生じ、Sở Y tế が登録簿に番号を公表する。
  • クラス B、C、D — 販売承認書(Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;登録は Số lưu hành で識別される)。保健省 配下の 医療機器・建設局(DMEC、Vụ Trang thiết bị y tế và Công trình y tế)に提出する。ASEAN 共通申請書テンプレート(CSDT)と 政令 98 要件に基づく販売前審査を行い、5 年の有効期間を持つ Số lưu hành を発行する。

IVD と SaMD の層がこのスキームの上に乗る — 詳細は /medical-device/ivd-samd/ で扱う。リスク分類体系は /medical-device/risk-classification/ で扱う。本ページは運用面の姉妹ページ: 申請がシステム内をどう動くか、適用所要期間、そして摩擦はどこにあるか。

本ページの範囲:

  • 各経路の段階別工程(クラス A vs クラス B/C/D)。
  • ASEAN CSDT モジュールとベトナム申請への対応関係。
  • 政令 98 第 30 / 31 条による参照国(SRA)迅速審査経路 — 対象上位クラス機器について US-FDA、EMA、日本 PMDA、豪 TGA、Health Canada、韓 MFDS の決定の承認。
  • 法定期間(典型: クラス A は 10〜15 営業日、クラス B/C/D MAC は 60 営業日)と 2022–2024 年の滞留実態の比較。
  • 改革パッケージ: 政令 07/2023 緊急延長、政令 96/2023 のさらなる経過措置、満了 MAC の自動延長。
  • 実務上の落とし穴 — 分類紛争、輸入者の事業登録コード(ATC)、ISO 13485 の承認、ベトナム語表示、MAC 取得後の変更管理。

本ページの読み方: 「主要法令文書」は参照順に法令スタックを並べる。「最新の更新」は 2022–2024 年滞留危機と 2 つの改正政令を時系列で示す。「リソース・リンク」は運用ポータルを示す。FAQ で頻出質問に答える。

有効期間、更新、ライフサイクル:

  • Số lưu hành は発行から 5 年有効。更新は 政令 98 第 41 条に基づく新規申請。
  • 政令 07/2023 は、更新申請が提出された登録滞留中の MAC について自動延長を導入。政令 96/2023 によりさらに拡張され、運用体制に取り入れられた。
  • 重要な変更(製造業者、効能、設計、安全性に影響する材料)は 政令 98 第 33 条に基づく再登録の引き金。軽微な変更は再登録ではなく届出により行う。
  • クラス A 公表に固定の有効期限はない — 製品仕様と届出者の事業登録コードが現行である限り効力を保つ。

主要法令文書

施行政令(Nghị định)— 現に有効:

  • 政令 98/2021/NĐ-CP — ベトナムにおける医療機器管理の基盤文書。2022年1月1日 施行。第 22〜32 条がクラス B/C/D 登録を、第 23 条がクラス A 公表制度を、第 30〜31 条が SRA 既承認機器の参照国迅速審査経路を規定する。
  • 政令 07/2023/NĐ-CP — 政令 98 の最初の大型改正。2023年3月3日 施行。2022–2023 年の登録滞留を解決するための緊急措置: 更新申請が提出された満了 MAC の自動延長、分類再点検の延期、処理中の 政令 36 時代の証明書の経過受理。
  • 政令 96/2023/NĐ-CP — 第 2 改正。2024年1月15日 施行。政令 07 の経過措置を延長、ATC と輸入許可要件を強化、保健省 内の所管局間責任を再調整。
  • 政令 04/2025/NĐ-CP — 政令 98 の第 3 改正(政令 07/2023 による変更も同時に改正)。2025年1月1日 公布・施行。分類、登録書類要件、市販後義務をさらに精緻化し、政令 36 時代からの経過部分の処理を継続、2022–2024 年の滞留解消後の運用枠組を引き締める。

施行通達:

  • 通達 05/2022/TT-BYT — 分類、登録、回収、市販後監視の詳細。政令 98 に対応する運用ルールブック。
  • 通達 19/2021/TT-BYT — ASEAN 医療機器指令(AMDD)の枠組に基づく分類規則。A/B/C/D 分類が具体的な機器カテゴリにどう適用されるか。
  • 通達 10/2023/TT-BYT — 特定の管理措置の対象となる グループ 2 の医療機器リスト。具体的な QCVN 技術規制を参照。

歴史的経緯(古い登録で引用される):

  • 政令 36/2016/NĐ-CP — 政令 98 の前任。2022 年以前に発出された MAC 証明書で引用される。政令 07/2023 および 政令 96/2023 の経過規則により、これらの登録は所定の場合 2024年12月31日 まで引き続き有効とされた。
  • 通達 39/2016/TT-BYT — 通達 05/2022 の前任。古い変更届で引用される。

品質システム規格:

  • ISO 13485:2016 — 医療機器の品質管理システム。QMS 認証は申請資料で引用必須。ベトナムは IAF 承認機関が発行した ISO 13485 認証を受け入れる。
  • ASEAN CSDT(Common Submission Dossier Template)— モジュール構造の申請書: 管理、エグゼクティブサマリー、リスク分析、設計検証・確認、臨床的証拠、表示。

表示と輸入:

  • 政令 43/2017/NĐ-CP — 商品表示。医療機器についてベトナム語表記必須。
  • 政令 111/2021/NĐ-CP — 政令 43 改正。
  • 関税法 — 医療機器の輸入者は ATC(事業登録コード)が必要。通関時に Số lưu hành と照合される。

番号についての注意: 政令、通達、決議の番号と施行日は、使用前に必ず 保健省 ポータルまたは 官報(Công báo)と照合すること。

最新の更新

本セクションは各経路の全工程を解説し、続いて 2022–2024 年の滞留危機とそれを吸収した改革パッケージを示す。

1) 経路選択 — まず分類、次に申請:

  • クラス A: 外科用ガーゼ、検査用手袋、簡易包帯、機械式車椅子、基本的な点滴スタンド。経路: 省・市 Sở Y tế における適用基準公表。
  • クラス B: 低〜中リスク。例: 検査用電極、再使用可能な外科器具、補聴器。経路: 保健省 / DMEC の MAC。
  • クラス C: 中〜高リスク。例: 輸液ポンプ、整形外科用インプラント、歯科用インプラント。経路: 保健省 / DMEC の MAC。
  • クラス D: 高リスク。例: ペースメーカー、心臓弁、吸収性縫合糸、一部 IVD。経路: 保健省 / DMEC の MAC、強化された臨床的証拠を伴う。
  • 境界事例: 通達 19/2021/TT-BYT の分類規則と AMDD GHTF 規則が適用される。DMEC は要請に応じて拘束力のある分類意見を発行するが、回答に数か月を要する。分類作業を登録スケジュールに織り込むこと。

2) クラス A 適用基準公表の段階別工程:

  • ステップ 0 — 申請前準備。適用 QCVN または受理される国際規格を特定。輸入業者・製造業者が有効な ATC を保有することを確認。製造業者の技術ファイルを参照する適用基準公表書を作成。
  • ステップ 1 — 省・市 Sở Y tế への提出。主要省ではオンラインポータルが稼働。小規模な省は依然として紙・ディスク提出を受理。
  • ステップ 2 — 公表は提出時に効力を生じる。Sở Y tế は通常 10〜15 営業日以内に公表番号を登録簿に公表するが、実務上は提出受領書に基づきそれより早く流通を開始できる場合がある。
  • ステップ 3 — 公表後: 届出者は技術ファイルを維持し、Sở Y tế はいつでも検査できる。

3) 保健省 / DMEC のクラス B/C/D MAC 段階別工程:

  • ステップ 0 — 申請前準備。製造業者の ISO 13485 認証(IAF 承認機関)を確認。輸入機器の場合、原産国の現行販売承認またはこれに準ずるものを確認し、自由販売証明書(CFS)を準備。ベトナム法人申請者の ATC を確認。
  • ステップ 1 — dichvucong.moh.gov.vn からオンライン提出。申請書は ASEAN CSDT 構造に従う: モジュール 1(管理)、モジュール 2(エグゼクティブサマリー)、モジュール 3(品質および非臨床)、モジュール 4(設計検証・確認)、モジュール 5(臨床的証拠)、および表示。
  • ステップ 2 — 必須申請資料: (i) 政令 98 附属書による申請書; (ii) 外国製造業者から ベトナム申請者への授権書 (LoA)。必要に応じて領事認証; (iii) ISO 13485 QMS 認証; (iv) 品質、設計、臨床的証拠を網羅する CSDT モジュール; (v) 参照国経路の場合: SRA 承認証拠 (US-FDA 510(k) / PMA、EMA CE、PMDA 承認、TGA ARTG、Health Canada ライセンス、MFDS 承認); (vi) ベトナム語表示および添付文書案。
  • ステップ 3 — DMEC による完備性審査。形式的完備性を確認。不合格は実体評価開始前の補正期間を引き起こす。
  • ステップ 4 — DMEC 専門班による実体評価: 分類、設計、臨床的証拠、表示、製造業者資格。
  • ステップ 5 — 補正要求。申請者は要求記載期間内に回答。2 ラウンドが標準、3 ラウンドは否認リスクの兆候。
  • ステップ 6 — MAC 発行。Số lưu hành が 保健省 登録簿に公表され、製品の流通が開始可能。有効期間 5 年。
  • ステップ 7 — MAC 取得後: 政令 98 第 33 条に基づく変更(重要・軽微)、年次維持、通達 05/2022/TT-BYT に基づく回収と監視報告、5 年目の更新。

4) 参照国(SRA)迅速審査経路:

  • 政令 98 第 30 / 31 条は、対象上位クラス機器について DMEC が SRA の技術評価に依拠することを許容する。承認された SRA: US-FDA、EMA、日本 PMDA、豪 TGA、Health Canada、韓 MFDS。
  • 適格性: 機器は同一の効能と実質的に同一の設計で SRA 承認を保有していなければならない。申請者は依然として、ベトナム語表示、ATC を保有するベトナム申請者、CFS を統合したベトナム申請を提出する必要がある。
  • 実務的効果: 標準経路と比較して目標所要期間が大幅に短縮される。特に通常は完全な臨床的証拠審査を要するクラス C / D 機器で顕著。

5) 2022–2024 年の滞留危機(政令 07 と 政令 96 の理由):

  • 政令 98 は 2022年1月1日 施行。新たな ASEAN CSDT 構造、より厳しい分類規則、および 2022–2023 年における多くの 政令 36 時代 MAC の満了が DMEC で大きな滞留を生み出した。
  • 多くの MAC が更新申請審査中に満了に達した。製品が市場から退出し、病院調達が混乱した。
  • 政令 07/2023/NĐ-CP2023年3月3日)は緊急措置: 更新申請が提出された MAC の自動延長、処理中の 政令 36 証明書の経過受理、および特定の分類再点検の 12 か月延期。
  • 政令 96/2023/NĐ-CP2024年1月15日)が経過措置をさらに延長し、危機で露呈したコンプライアンスギャップに対処するため ATC 体制を強化した。
  • 政令 04/2025/NĐ-CP2025年1月1日 施行)— 政令 98 の第 3 改正(政令 07/2023 による変更も同時に改正)。危機後の引き締めとして機能する: 分類、登録書類要件、市販後義務をさらに精緻化、政令 36 時代から継承された経過経路を閉鎖、滞留解消後の運用枠組を統合する。
  • 運用上の影響: 2024 年中頃までに滞留は大幅に減少。2025–2026 年には DMEC の新規 MAC 申請処理は法定期間に近づいたが、完全には戻っていない。政令 04/2025 は危機中に発生した暫定措置の多くを成文化する。

6) 実務上の落とし穴(多くの否認サイクルの原因):

  • 分類紛争: 製造業者申告のクラス B を DMEC がクラス C に再分類すると、元の申請が無効になりクラス C 再提出が必要となる — 数か月のやり直し。通達 19/2021 と AMDD 規則を積極的に活用。境界事例の機器は提出前に拘束力のある分類意見を申請する。
  • ATC の有効性: 輸入者・流通業者の ATC は提出時 と 通関時 の双方で有効でなければならない。提出と通関の間の ATC 満了は、MAC 発行後の国境留置の典型的原因。
  • ISO 13485 発行機関: 認証は IAF 承認認証機関のものでなければならない。未承認機関の認証は補正要求を引き起こし、しばしば否認に至る。
  • SRA 証拠の不整合: 機器の異なる構成に対する US-FDA 510(k) は、ベトナム申請の SRA 適格性を確立しない。SRA 証拠は ベトナム申請の構成、効能、表示と一致しなければならない。
  • ベトナム語添付文書: 添付文書はベトナム語でなければならず、登録された効能と一対一で対応し、通達 05/2022 で要求される製造業者の市販後連絡先を含まなければならない。
  • 重要変更と軽微変更の判定: 政令 98 第 33 条の下、製造業者は重要な変更を軽微と過小分類することが多い。検査で発見された誤分類は登録を無効化し、再提出を引き起こす。

リソース・リンク

運用ポータル(申請と照会用):

  • 保健省 公共サービスポータル — https://dichvucong.moh.gov.vn — DMEC へのクラス B/C/D MAC 申請チャネル。
  • 保健省 医療機器登録検索 — https://dmec.moh.gov.vn (および moh.gov.vn の医療機器セクション)— 製品名、登録番号、製造業者で 発行済み Số lưu hành を公開検索。
  • ハノイ 省 Sở Y tế — https://soyte.hanoi.gov.vn — ハノイ地域のクラス A 適用基準公表ポータル。
  • ホーチミン 市 Sở Y tế — https://medinet.hochiminhcity.gov.vn — ホーチミン市および周辺地域のクラス A 適用基準公表ポータル。

政府機関および一次法令ソース:

  • 保健省(MOH)— https://moh.gov.vn — 省令、意見募集中の通達ドラフト、医療機器セクション。
  • 政令 98/2021 およびその改正全文 — https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn — 政府事務局の政策追跡ポータル。
  • 官報(Công báo)— https://congbao.chinhphu.vn — 本ページで引用される 法律、政令、決議、通達の権威ある公表媒体。
  • 国家法令データベース — https://vbpl.vn — 政令 98 およびその改正の統合全文検索。

地域・国際的な参照:

  • ASEAN 医療機器委員会(AMDC)— ベトナムが実施する AMDD 枠組を調整する。
  • ASEAN CSDT(Common Submission Dossier Template)— ベトナム MAC 申請の参照構造。ASEAN 事務局を通じて入手可能。
  • IMDRF(International Medical Device Regulators Forum)— 現行 GHTF 分類規則。通達 19/2021 の根底にある参照。

品質と認定:

  • 認定局(BoA)— https://boa.gov.vn — 試験機関の ISO/IEC 17025 認定。
  • IAF(International Accreditation Forum)— ベトナムが ISO 13485 受理に求める認証機関の認定枠組。

業界団体と政策対話:

  • ベトナム医療機器協会(VMDA)— 国内業界の代表。
  • EuroCham Vietnam 医療機器・診断サブ委員会 — R&D および多国籍企業の立場。年次ホワイトブックは 政令 98 実施に関する継続的な論点を扱う。
  • AmCham Vietnam — 米国医療機器業界の立場。

Medibase 内部相互参照:

  • /medical-device/risk-classification/ — どの経路が適用されるかを決定する 4 階層のリスク分類。
  • /medical-device/market-access/ — 登録が収まる、より広範な市場アクセスランドスケープ。
  • /medical-device/price-management/ — 登録後の価格表示および透明性義務。
  • /medical-device/post-market-quality/ — MAC 発行後の監視および回収義務。
  • /medical-device/ivd-samd/ — IVD および 医療機器ソフトウェアに関する追加規則。

よくある質問

2026 年時点で、ベトナムにおける医療機器登録は実際にどの程度の期間がかかるか?

クラス A 公表は通常 10〜15 営業日以内に省登録簿に公表され、実務上は提出受領書に基づきそれより早く流通を開始できる場合がある。クラス B/C/D MAC は DMEC で法定期間 60 営業日。2022–2024 年の滞留により実所要期間は 6〜12 か月に延びたが、2025–2026 年には 政令 07 と 政令 96 の改革パッケージにより、システムは法定期間に近い状態に戻った。政令 98 第 30 / 31 条の参照国(SRA)経路により、目標所要期間は大幅に短縮される。

外国製造業者はベトナム法人が必要か?

必要。クラス B/C/D MAC の申請者は有効な事業登録コード(ATC)を保有するベトナム法人でなければならない。外国製造業者はベトナム申請者に授権書を発行する。卸との単純な販売契約だけでは不足 — 卸は輸入・流通はできるが、製造業者に代わって MAC を保有することはできない。

US-FDA や CE 承認に依拠してベトナム手続を短縮できるか?

部分的に可能。政令 98 第 30 / 31 条は、DMEC が US-FDA、EMA、日本 PMDA、豪 TGA、Health Canada、韓 MFDS の技術評価に依拠することを許容する参照国(SRA)迅速審査経路を整備する。申請者は依然として、ベトナム語表示、ATC を保有するベトナム申請者、CFS を伴うベトナム申請を提出する必要があるが、DMEC 自身の再評価の深さは軽減される。SRA 証拠はベトナム申請の構成、効能、表示と一致しなければならない — 異なる構成に対する 510(k) は適格性を有しない。

更新前に MAC が満了した場合どうなるか?

政令 07/2023 および 政令 96/2023 で改正された運用体制では、満了前に更新申請が提出された MAC は、DMEC が更新決定を発出するまで自動的に延長される。これは 2022–2024 年の滞留危機への構造的解決策であり、現在は緊急措置ではなく運用枠組の一部となっている。適格性を確保するため、更新申請の提出を満了の十分前に計画すること。

クラス B が否認され、DMEC からクラス C にすべきだと言われた — どうするか?

元の申請は無効。追加の CSDT モジュール(より多くの臨床的証拠、より深い設計検証、より厳格なリスク分析)を伴いクラス C として再提出する必要がある。次の機器でこの事態を避けるには、申請準備前に 通達 19/2021/TT-BYT に基づき DMEC に拘束力のある分類意見を申請する。意見は数週間を要するが、数か月のやり直しを防ぐ。

自国の国家機関が発行した ISO 13485 認証で十分か?

認証機関が International Accreditation Forum (IAF) 枠組で承認されている場合に限る。ベトナムは発行機関が IAF 承認であることを要求する。非 IAF 機関の認証は補正要求を引き起こし、しばしば否認に至る。申請提出前に認証機関のステータスを確認すること。

自社製品はクラス A かクラス B か — どう判別するか?

AMDD / GHTF 規則を国内法化した 通達 19/2021/TT-BYT の分類規則を適用する。主な区別は通常 (i) 身体との接触期間(一時的、短期、長期)、(ii) 侵襲性 / 非侵襲性、(iii) 能動 / 非能動、(iv) 関与する身体システム に基づく。境界機器はしばしばクラス B に分類される。不確実な場合は DMEC 分類意見を申請する。提出時の誤分類は否認原因の上位。

変更届か新規登録か?

政令 98 第 33 条の下、重要な変更 — 製造業者変更、効能変更、安全性に影響する設計変更、組織に接触する材料の変更、滅菌方法の変更 — は新規登録を要する。軽微な変更 — 誤字レベルの表示更新、法定代表署名者変更、流通業者変更 — は再登録ではなく届出により行う。製造業者は重要な変更を軽微と過小分類することが多い。検査で発見された誤分類は登録を無効化する。

ページ更新:
2026-07-04

参考情報であり、法律上または医療上の助言ではありません。