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通達27/2026/TT-BYT:保健省、中リスクの食品および食品接触容器・包装材のリストを公布
Photo: Meanwell Packaging / CC BY 2.0
食品

通達27/2026/TT-BYT:保健省、中リスクの食品および食品接触容器・包装材のリストを公布

保健省は、乳幼児向け調製栄養製品、プラスチック製・ゴム製の食品接触材、ボトル入り飲料水、即用氷の8製品群を中リスクに分類した。本通達は2026年7月1日に施行された。

保健省は2026年7月1日、通達27/2026/TT-BYTを公布した。本通達は、保健省の所管で中リスクに分類される食品、食品容器、および食品に直接接触する包装材のリストを定める。リストは8製品群からなる。各製品群について、適用される国家技術規則(QCVN)、HSコード特定の根拠、および対応する管理要件を示している。管理要件は、政令15/2018/ND-CPに基づく製品公表の登録または製品の自己公表のいずれかである。本通達は署名日に施行され、2026年7月20日付の官報第420号に掲載された。

文書の概要と発出機関

本通達は、ベトナム食品安全局長の提案に基づき、Do Xuan Tuyen副大臣が保健大臣に代わって署名した。法的根拠は次のとおり。

  • 食品安全法(法律55/2010/QH12)
  • 製品・商品品質法(法律05/2007/QH12、法律78/2025/QH15により改正)
  • 製品・商品品質法の詳細を定める政令37/2026/ND-CP
  • 食品安全法の詳細を定める政令15/2018/ND-CP
  • 保健省の機能・組織を定める政令42/2025/ND-CP

対象製品

付録(第1条に基づき公布)は、8製品群を次の2つの管理要件に分けている。

製品公表の登録(政令15/2018/ND-CP第6条)

  • 12か月までの乳児向け調製栄養製品(QCVN 11-1:2012/BYT)
  • 12か月までの乳児向け特別医療用調製栄養製品(QCVN 11-2:2012/BYT)
  • 6~36か月の乳幼児向け補完食用調製栄養製品(QCVN 11-3:2012/BYT)
  • 6~36か月の乳幼児向け穀類加工栄養製品(QCVN 11-4:2012/BYT)

製品の自己公表(政令15/2018/ND-CP第4条)

  • 合成樹脂製の食品容器・食品に直接接触する包装材(QCVN 12-1:2011/BYT)
  • ゴム製の食品容器・食品に直接接触する包装材(QCVN 12-2:2011/BYT)
  • ボトル入り飲料水(QCVN 6-1:2010/BYT)
  • 即用氷(QCVN 10:2011/BYT)

調製栄養製品群には、公表登録に加えて、食品安全法およびその施行文書に基づくその他の管理措置も適用される。

HSコード欄には具体的なコードの記載がない。代わりに、通達15/2024/TT-BYT(保健省所管の輸入食品のうち国家食品安全検査の対象となるもののリスト)と、財務省の通達31/2022/TT-BTC(ベトナム輸出入品目表)を参照している。表の詳細は署名済みPDFを参照のこと。

変更点と対象者

本通達は、上記8製品群を正式に中リスクに分類するものである。対象は、これらの製品の製造者、輸入者、販売者である。なお、付録の管理要件(公表登録・自己公表)は、いずれも政令15/2018/ND-CPの既存規定を参照している。本通達は、従来の管理方法との違いを示していない。また、付録の要件以外に中リスク分類がどのような法的効果を持つかも説明していない。

第2条は、参照された法令文書が改正・補足・代替され、または新たに公布された場合は、新しい文書を適用すると定める。

実施体制

第3条の定めは次のとおり。

  • ベトナム食品安全局は、本通達の実施を組織・指導・検査する。あわせて、中リスクおよび高リスク製品リストの見直しと更新・追加の提案を続ける(第1項)。
  • 各省・中央直轄市の人民委員会は、地方で本通達を実施し、専門機関に対象製品の管理・検査を指示する(第2項)。

本通達は高リスク製品リストに言及しているが、そのリスト自体は公布していない。また、高リスクリストが既に存在するかどうかも示していない。

施行日と経過措置

本通達は2026年7月1日(第4条)、すなわち署名日に施行され、2026年7月20日に官報に掲載された。経過措置の規定はない。施行日前に公表済みの製品や流通中の製品の扱いにも触れていない。

企業が取るべき対応

  • 自社製品が付録の8製品群に該当するか、対応するQCVNと照らして確認する。
  • 乳幼児向け調製栄養製品:政令15/2018/ND-CP第6条に基づく製品公表の登録が済んでいるか確認する。
  • プラスチック製・ゴム製の食品接触材、ボトル入り飲料水、即用氷:政令15/2018/ND-CP第4条に基づく自己公表が済んでいるか確認する。
  • 輸入者:通達15/2024/TT-BYTおよび通達31/2022/TT-BTCに照らしてHSコード分類を確認する。
  • 省レベルの専門機関による検査に備える。
  • 問題がある場合は、ベトナム食品安全局を通じて保健省に報告し(第4条)、リストの更新を注視する。

出典

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