外資系企業(FIE)はベトナム製薬業界で、現地ディストリビューターと提携せずに何ができますか?
製薬 FIE はベトナムで医薬品輸入権を持つことができ、販売承認番号の登録、完成品の輸入、医療従事者への技術プロモーションが可能。自社名義での卸売や小売販売はできない。卸売段階はベトナム資本のライセンス取得卸売業者に委託する必要がある。
- 卸売パートナー変更のたびに、政令 163/2025/NĐ-CP 第 91 条第 12 項(旧政令 54/2017 第 12 項)に基づき ベトナム保健省医薬品局(DAV)に届出。
- 駐在員事務所またはベトナム法人 FIE 子会社を設立可能。いずれも販売承認番号の保有者になれる。
- 医薬品安全性監視、リコール調整、技術的苦情対応は FIE の責任として残る。